 | 査証と居留 |  |
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 | ビザに関するよくある質問 |  |
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 | 中華民国のビザを申請するにはどのような文書を用意すればいいですか? |
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| ‧ | 申請者が所持するパスポートの有効期限が最低6ヶ月以上残っている必要があります。同時にパスポートに「不得持照前往中華民国(このパスポートを所持しての中華民国入国は不可)」という注記が無いこと。 | | ‧ | ビザ申請表に記入してください。申請表は台湾の海外駐在大使・領事館または代表処、事務所、領事事務局或いはその各分支所で無料で配布しています。また、領事事務局のウェブサイトからダウンロードすることもできます(網址:http://www.boca.gov.tw/form/index.htm)。申請表には6ヶ月以内に撮影した2インチの白黒または淡色背景のカラー写真2枚を貼り付け、申請内容が真実であることを確認するため、申請者自身が署名します。(申請者がビザの申請を提出した後に申請を撤回することができます。但し、すでに納付したビザ申請手数料は返還されません。) |
|  |  | パスポートの有効期限が6ヶ月未満の場合、中華民国のビザを申請することはできますか? |
| | ‧ | もし、確実に緊急の事情で中華民国に来る必要がある場合、申請者のパスポートの有効期間が3ヶ月以上であれば、中華民国の海外駐在大使・領事館が実情を審査後、短期停留期限のビザを発給します。 |
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 | 中華民国が駐在機関を設けていない国内で、中華民国のビザを申請するにはどうしますか? |
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| ‧ | 申請者は原則としていずれの中華民国海外駐在大使・領事館或いは代表機構にビザの申請を提出できます。但し、お住まいがある地域で提出されることをお勧めします。 |
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 | 停留ビザを所持して中華民国に入国した外国人が不可抗力の要素またはその他重大な事故によって居留ビザへの書き換えやビザの停留期限の延長を申請しなければならなくなった時は、どうやって手続きしますか? |
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| 申請者は必ずパスポート、ビザ申請書を用意して、ビザの書き換え或いは期限延長を要求する説明書、突発事故の関連証明文書を持って外交部領事事領局或いは各分支所にて申請して下さい(申請が許可されなくとも費用は返還されません)。但し、次の方はこの規定によってビザの書き換えや延長を手続きすることはできません。 |
| ‧ | 査証免除或いは到着ビザで入国した者。 | | ‧ | 中華民国における停留がすでにその期限を超過している者。 | | ‧ | 入国後、すでにビザを切り替えている者。 |
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| 申請者が停留期限が 60 日で「不得延期(延長不可)」の注記が無いビザを所持している場合、関連証明書類を用意して台湾における居住地の入出国及び移民署サービスステーションへ直接延長を申請できます。 |
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 | 外国人が中華民国の居留ビザを取得後、台湾に居住するために必要な手続きはありますか? |
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| ‧ | 居留ビザを所持して中華民国へ入国した外国人は入国後 15 日以内に、居住地の入出国及び移民署サービスステーションにて外国人居留許可 (ARC) 及び再入国許可 (Re-entry Permit) が申請できます。居留ビザによらず中華民国に入国し、入国後に居留ビザへ切り替えた方については、必ず居留ビザ発給 15 日以内に外国人居留許可を申請してください。 |
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 | 有効な「外国人居留許可」を所持しているが、事前に「再入国許可(REENTRY PERMIT)」の手続きをしておらず、台湾に入国できない場合、どうやって入国手続きをしますか? |
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| ‧ | 査証免除の身分が適用される入国者は居留地の入出国及び移民署サービスステーションへ申告して元の居留身分の回復を受けてください。改めて外交部領事事務局で居留ビザの申請を行う必要はありません。 | | ‧ | 査証免除(到着ビザを含む)が適用されない者は中華民国の海外駐在大使・領事館または代表機構に停留ビザの申請を行い、有効期限 3 ヶ月、停留期限 30 日、一回限り入国の停留ビザを取得し、備考欄に「P(外国人居留許可コード) ARC No.AA00000000 所持」と注記します。申請者は入国後、有効停留期間内に居留地の入出国及び移民署サービスステーションに申告して元の居留身分を回復します。 |
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 | 外国人居留許可を所持し、台湾で単純にオーバーステイした居留者はどうやって入国ビザを再手続きするか。 |
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| 入出国及び移民署は現在招聘に応じた台湾で就業している外国人(ホワイトカラーとブルーカラーを含む)について、その招聘雇用許可は依然として有効であるが、単純なオーバーステイで 6 ヶ月を超過していない(入国制限者となっていない)者は各県(市)の入出国及び移民署サービスステーションでその期限切れ処理をする際にパスポートにその招聘雇用許可の有効期限の注記に協力する。中華民国の海外駐在大使・領事館或いは代表機構の上記人物に対するビザ申請発給作業方法は次の通り: |
| 1. ホワイトカラーの招聘雇用: | | そのパスポート注記されている招聘雇用許可の有効期限、或いは所持している中央主管機関の有効招聘雇用許可証明を検査した後、有効期限 3 ヶ月、居留期限の注記の無い居留ビザを発給し、「招聘雇用会社名称が所持していた」を注記します。 | | 2. ブルーカラーの招聘雇用: | | パスポートに注記されている招聘雇用許可の有効期限を検査した後、有効期限 3 ヶ月、居留期限の注記の無い居留ビザを発給し、「FL - 雇用されている会社名称(または雇用主氏名)が所持していた(外国人居留許可コード) ARC No. AA00000000 」を注記します。 | | 3. その他各種の居留外国人の単純な外国人居留許可の期限切れについては、いずれも居留ビザの方法に基づき、中華民国海外駐在大使・領事館または代表機構にビザ申請を提出してください。 | | ‧ | 外国人配偶者の家族滞在: 三ヶ月以内の戸籍謄本或いは台湾に居住する配偶者の有効な居留身分の証明を検査。 | | ‧ | 未成年子女の家族滞在: 三ヶ月以内の戸籍謄本或いは家族滞在の対象となる台湾に居住する有効な居留身分の証明を検査する。 | | ‧ | 外国籍学生および華僑学生:有効な学生証を検査する。 | | 各種の事由はいずれもその他文書及び健康診断合格証明を提出する必要は無く、ビザ発給機関は居留ビザに適切な査証コードを注記します。ビザ所持者は入国後 15 日以内に居住地の入出国及び移民署サービスステーションにて外国人居留許可取得手続きを行います。 |
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