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生活情報

査証と居留

停留または居留ビザ

外国人が台湾に長期に停留・居留する予定がある場合は、停留・居留期限が終了する前に移民署居留地サービスステーションに延期申請を行わなければなりません。期限が過ぎても手続きをせず、オーバーステイとなってしまうと、強制国外退去となり、罰金を支払わなければなりません。

高雄県に居住し、かつ居留ビザを持つ外国人

居留ビザを持つ外国人、或いは入国後居留ビザに切り替えた外国人は、その翌日から 15 日以内に移民署の居留地サービスステーションで外国人居留許可の手続きを行います。
居留する外国人が出国する場合は必ず移民署の空港審査官にパスポートと外国人居留許可を提出してください。
台湾への出入国のために、居留する外国人が出国する前には居留地の移民署サービスステーションでの再入国許可の申請が必要です(外国人労働者と華僑学生に一回限り有効の再入国許可が与えられる以外、その他の外国人居留者は居留許可申請時、同時に居留許可と同様の有効期間の再入国許可が発給される)。
外国人は居留事由の変更或いは住所を異動した場合、居留地の移民署サービスステーションにて変更申請をする必要があります。

高雄県に居住し、かつ停留ビザを持つ外国人

  60 日間の停留ビザを持って高雄県内に停留する外国人は、その停留期限満期前に停留延長の必要があれば居留地の移民署サービスステーションにて停留延期の申請をする必要があります。
  14 日、 30 日または 60 日のビザを持つ外国人で、延長不可と注記されている場合、延期の申請はできません。
  停留期間の起算日はビザ所持者が入国審査を受けた日から起算されます。
  次の 2 つの情況の外国人は台湾で就業できます:
雇用主が合法的に招聘雇用している者。
台湾に戸籍を持つ国民と結婚し、かつ居留が認められて外国人居留許可を所持する者。

永久居留許可を取得済みの外国人

永久居留外国人は出国前に必ず移民署の空港審査官にパスポートと外国人永久居留許可を提出してください ( 再入国許可の申請は必要ありません。 ) 。ビザの申請及び変更事項については外交部領事事務局高雄事務所へお問い合わせください。
地址 : 高雄市前金區成功一路 436 號 2 樓;電話( 07 ) 211-0605 。網址 :http://www.boca.gov.tw/
( ビザ申請に必要な書類がダウンロードできます ) 。

停留延長申請に必要な書類

‧申請書:申請者が来られない場合は委任状を添付。
‧ 有効なパスポートと延長可能な停留ビザ。 ( 停留期限は 60 日以上の場合は延期理由を証明する文書を添付。 )
‧ 主管機関の招聘雇用許可、在学または登録証明、親族関係証明等
‧ パスポート正本
 申請期間:満期前 15 日以内
 申請費用:無料

申請注意事項:

60 日停留ビザの延長申請には十分な理由が必要です。一度の申請で延長できるのは 60 日までで、総停留期間は 180 日です。延長の目的を確認するために、移民署サービスステーションは必要時にその他の証明書類の提出を要求します。

外国人居留許可申請及び延長関連文書

1. 申請書:申請者が来られない場合は委任状を添付。
2.パスポート、外国人居留許可、居留ビザまたは再入国許可
3.最近 3 ヶ月以内の 2 インチ写真 2 枚(身分証明書用の規格に合致するもの)
4.その他関連文書:
家族滞在:家族滞在の対象の戸籍謄本、身分証明書正本または外国人居留許可
招聘に応ずる者:主管機関が審査許可した招聘許可書類正本(コピー)。
就学:学生証正本(コピー)。台湾で中国語を学習している場合、在学出席証明書を提出してください。
投資:主管機関が審査許可した投資許可文書正本(コピー)。
外国人労働者:初めて台湾に入国する者は労働委員会の募集許可書簡及び名簿正本(コピー)を用意してください。延長者は労働委員会の招聘許可書簡及び名簿正本(コピー)を用意してください。
宣教:教会、寺或いは宣教機構による証明書正本(コピー)
  作業日数:最初の申請時は 5 作業日;延長は当日発給。
  申請費用 : 1 年 1,000 元、 2 年 2,000 元、 3 年 3,000 元、華僑学生または遺失による再発給は 500 元。

申請注意事項:

高雄県に居住する外国人は外国人居留許可の有効期限終了前 15 日以内に居留地の移民署サービスステーションで延長手続きをしてください。
台湾に居住していた二重国籍の国民が初めて外国人居留許可を申請する時は転出手続きを済ませた戸籍謄本の添付が必要です。
外国人労働者が初めて台湾に入国し、外国人居留許可を申請する場合、居留地の移民署サービスステーションで指紋を押捺してください。

再入国許可申請に必要な文書

1. 申請書:申請者が来られない場合は委任状を添付。
2.パスポート、外国人居留許可
3.関連文書:
宣教師、招聘に応ずる者、投資、家族滞在する者:外国人居留許可を申請する際、同時に居留許可と同様の有効期間の再入国許可が発給されます。
外国人労働者:雇用主による在職証明(1ヶ月の1回限りの再入国許可を発給)を提出してください。
華僑学生:学校に在籍している華僑学生指導室の捺印同意書と学生証を提出してください。
 作業日数:当日発給。
 申請費用 :無料

申請注意事項:

台湾に再入国する外国人は、出国前に必ず居留地の移民署サービスステーションにて再入国許可を申請してから出国してください。

入出国及び移民法違反の罰則規定

入出国及び移民法違反の罰則規定
規定 違反
居留ビザを所持して入国または入国後居留ビザへ切り替えてから 15 日以内に居留地の移民署サービスステーションにて外国人居留許可取得の手続きを行う。
表 1 超過日数 罰金
1-10 日以内 NT$1,000 元
11-30 日以内 NT$ 3 ,000 元
31-90 日以内 NT$ 5 ,000 元
表 2 91 日以上 NT$1 0 ,000 元
居留ビザ申請より 15 日以内に次の情況が認められた者:
1. 中華民国国籍を喪失し、外国国籍を取得していない者。
2. 原国籍を喪失し、中華民国の公民資格を取得していない。
3. その他の国籍を有するが、中華民国国内で出生した者。
4. 入国後に居留ビザを申請しようとする者。
表 1 をご覧ください。
14 歳以上の外国人は常にパスポートまたは外国人居留許可を携帯していること。 NT$1,000 元
停留または居留期間が終了する 15 日以内に延長申請を提出すること。 表 1 、 2 をご覧ください。
居留住所或いは居留事由の変更後 15 日以内に異動申請を提出すること。 表 1 をご覧ください。

ビザに関するよくある質問

中華民国のビザを申請するにはどのような文書を用意すればいいですか?

申請者が所持するパスポートの有効期限が最低6ヶ月以上残っている必要があります。同時にパスポートに「不得持照前往中華民国(このパスポートを所持しての中華民国入国は不可)」という注記が無いこと。
ビザ申請表に記入してください。申請表は台湾の海外駐在大使・領事館または代表処、事務所、領事事務局或いはその各分支所で無料で配布しています。また、領事事務局のウェブサイトからダウンロードすることもできます(網址:http://www.boca.gov.tw/form/index.htm)。申請表には6ヶ月以内に撮影した2インチの白黒または淡色背景のカラー写真2枚を貼り付け、申請内容が真実であることを確認するため、申請者自身が署名します。(申請者がビザの申請を提出した後に申請を撤回することができます。但し、すでに納付したビザ申請手数料は返還されません。)

パスポートの有効期限が6ヶ月未満の場合、中華民国のビザを申請することはできますか?

もし、確実に緊急の事情で中華民国に来る必要がある場合、申請者のパスポートの有効期間が3ヶ月以上であれば、中華民国の海外駐在大使・領事館が実情を審査後、短期停留期限のビザを発給します。

中華民国が駐在機関を設けていない国内で、中華民国のビザを申請するにはどうしますか?

申請者は原則としていずれの中華民国海外駐在大使・領事館或いは代表機構にビザの申請を提出できます。但し、お住まいがある地域で提出されることをお勧めします。

停留ビザを所持して中華民国に入国した外国人が不可抗力の要素またはその他重大な事故によって居留ビザへの書き換えやビザの停留期限の延長を申請しなければならなくなった時は、どうやって手続きしますか?

  申請者は必ずパスポート、ビザ申請書を用意して、ビザの書き換え或いは期限延長を要求する説明書、突発事故の関連証明文書を持って外交部領事事領局或いは各分支所にて申請して下さい(申請が許可されなくとも費用は返還されません)。但し、次の方はこの規定によってビザの書き換えや延長を手続きすることはできません。
査証免除或いは到着ビザで入国した者。
中華民国における停留がすでにその期限を超過している者。
入国後、すでにビザを切り替えている者。
  申請者が停留期限が 60 日で「不得延期(延長不可)」の注記が無いビザを所持している場合、関連証明書類を用意して台湾における居住地の入出国及び移民署サービスステーションへ直接延長を申請できます。

外国人が中華民国の居留ビザを取得後、台湾に居住するために必要な手続きはありますか?

居留ビザを所持して中華民国へ入国した外国人は入国後 15 日以内に、居住地の入出国及び移民署サービスステーションにて外国人居留許可 (ARC) 及び再入国許可 (Re-entry Permit) が申請できます。居留ビザによらず中華民国に入国し、入国後に居留ビザへ切り替えた方については、必ず居留ビザ発給 15 日以内に外国人居留許可を申請してください。

有効な「外国人居留許可」を所持しているが、事前に「再入国許可(REENTRY PERMIT)」の手続きをしておらず、台湾に入国できない場合、どうやって入国手続きをしますか?

査証免除の身分が適用される入国者は居留地の入出国及び移民署サービスステーションへ申告して元の居留身分の回復を受けてください。改めて外交部領事事務局で居留ビザの申請を行う必要はありません。
査証免除(到着ビザを含む)が適用されない者は中華民国の海外駐在大使・領事館または代表機構に停留ビザの申請を行い、有効期限 3 ヶ月、停留期限 30 日、一回限り入国の停留ビザを取得し、備考欄に「P(外国人居留許可コード) ARC No.AA00000000 所持」と注記します。申請者は入国後、有効停留期間内に居留地の入出国及び移民署サービスステーションに申告して元の居留身分を回復します。

外国人居留許可を所持し、台湾で単純にオーバーステイした居留者はどうやって入国ビザを再手続きするか。

入出国及び移民署は現在招聘に応じた台湾で就業している外国人(ホワイトカラーとブルーカラーを含む)について、その招聘雇用許可は依然として有効であるが、単純なオーバーステイで 6 ヶ月を超過していない(入国制限者となっていない)者は各県(市)の入出国及び移民署サービスステーションでその期限切れ処理をする際にパスポートにその招聘雇用許可の有効期限の注記に協力する。中華民国の海外駐在大使・領事館或いは代表機構の上記人物に対するビザ申請発給作業方法は次の通り:
1. ホワイトカラーの招聘雇用:
そのパスポート注記されている招聘雇用許可の有効期限、或いは所持している中央主管機関の有効招聘雇用許可証明を検査した後、有効期限 3 ヶ月、居留期限の注記の無い居留ビザを発給し、「招聘雇用会社名称が所持していた」を注記します。
2. ブルーカラーの招聘雇用:
パスポートに注記されている招聘雇用許可の有効期限を検査した後、有効期限 3 ヶ月、居留期限の注記の無い居留ビザを発給し、「FL - 雇用されている会社名称(または雇用主氏名)が所持していた(外国人居留許可コード) ARC No. AA00000000 」を注記します。
3. その他各種の居留外国人の単純な外国人居留許可の期限切れについては、いずれも居留ビザの方法に基づき、中華民国海外駐在大使・領事館または代表機構にビザ申請を提出してください。
外国人配偶者の家族滞在: 三ヶ月以内の戸籍謄本或いは台湾に居住する配偶者の有効な居留身分の証明を検査。
未成年子女の家族滞在: 三ヶ月以内の戸籍謄本或いは家族滞在の対象となる台湾に居住する有効な居留身分の証明を検査する。
外国籍学生および華僑学生:有効な学生証を検査する。
各種の事由はいずれもその他文書及び健康診断合格証明を提出する必要は無く、ビザ発給機関は居留ビザに適切な査証コードを注記します。ビザ所持者は入国後 15 日以内に居住地の入出国及び移民署サービスステーションにて外国人居留許可取得手続きを行います。
 
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